磐田市で農地の利用を考えている方にお知らせします。

前回のブログから2カ月以上も空いてしまいましたが、シレっと投稿しちゃいます(笑)












昨日は夕食だけの為にららぽーと磐田へ行ってきました。これって『ご近所あるある』みたいですね(笑)
『鎌倉パスタ』の美味しそうなサムネイル画像と中身が全然違うという詐欺みたいなブログになっています。すまんです。
(タイトルを見ればわかるけど・・・先に謝っときます―笑)


こんにちは。
静岡県磐田市の岡部不動産・行政書士
事務所の「おかべっち」岡部直孝です。


先日、農地法の申請手続き(行政書士のお仕事です)についてお客様に説明をしていて聞かれた申請締切日についてお話します。
磐田市のサイトにも掲載されていますが、たぶん皆さん見ていないでしょうね。

農地法の申請手続きというと農地法第3条、4条及び5条の許可申請と農地法第4条及び5条の転用届出があります。
許可申請については原則、毎月20日が締切日で目安として翌月の16日過ぎには許可書が発行されます。転用届出については毎週金曜日が締切日で、翌週の金曜日午後1時以降に受理書が交付されます。

つまり『許可』は月一で『届出』は週一で申請できるということです。


磐田市のサイトでは4月分までしか掲載されていませんが



行政書士会からのお知らせで5月以降の予定が分かっています!


ということで磐田市で農地法の申請手続きを考えている方へ向けてのブログでした。


本日は以上です!

では、また〜♡


Webサイトはこちら☆
岡部不動産・行政書士事務所
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