前置きが長くなりましたが(^_^;)
昨日の午後、ウチの事務所に
「ちょっと教えてくださいね〜!」と訪ねて来た方がいました。
ずいぶん前に
「農家の分家住宅」の許可申請をしたお客様でした。
「農家の分家住宅」というのはザックリ言うと
農家である親から田や畑を借りて子供夫婦が住宅を建てることです
で、この時には300㎡(90坪)の面積が認められます!
街中では凄く広く感じますが、郊外の農村地帯ではそうでもない面積ですね。
で、相談というのは。。。
「分家時に分筆して隣に残った親の土地を何とか自分の所有地に出来ないか⁉️」
でした。
結論から言うと
「無理です」www
でした。
残念なのは分家後に親が亡くなっていて
他の兄弟が相続していました!
その時なら隣地を相続する事が出来たんですよね〜(^_^;)
農地は普通、農地法に縛られて農家でない人は自由に使ったり処分したり出来ないんです!
唯一、
【相続】が
制限されないんです‼️
今回は可能性のない話でしたが
普段から疑問に思っていることや
こんな事をしたいと考えていることを
土地に限らずどんなことでも聞きに来て下さいね(^_−)−☆
「ちょっと教えてー!」
大歓迎です(笑)
お客様に頂きました

相談料⁉️(笑)
本日のブログは以上でーーーす!!!
では、また〜♡
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