【農用地除外】は急いで下さい‼️

岡部不動産・行政書士事務所のおかべっち

2015年10月26日 07:00

磐田市の【農用地除外】が
来年度(平成28年度)凍結されます‼️



磐田市内で配布された平成27年10月号
「広報いわた」に記載されていましたが
見逃している方も多いと思います。


行政書士業務の一つである【農用地除外】
について説明します。

【農用地除外】は都市計画法で指定された
「市街化調整区域」内の「農用地」で
行われます。

「農用地」とは耕作を目的とする農地
(田・畑等)と採草地・放牧地を合わせて
いいます。


この「農用地」は「青地」と「白地」
に区分されます。

「青地」とは農業のために優良な農地を
確保して守っていく区域のことです。

この区域外の農地のことを「青地」に
対して「白地」と呼びます。


ざっくり言うと・・・
「青地」の方が厳しい規制があるという
ことです。


「青地」に指定されている土地は、農業
以外の目的には利用できないことに
なっていますが、やむを得ず、農業以外
の用途(分家住宅、工場、資材置場、
駐車場等)に計画されるときは、事前に
「青地」から外してもらい(除外)
「白地」にする除外手続きが必要と
なります。

これが「農用地除外」です。


農地を農業以外の目的に使用する
「農地転用」という許可申請は「白地」が
条件になります。


ここまで長くなりましたが、磐田市で
「農用地除外」
を考えている方は要注意です

磐田市では来年度(平成28年度)の1年を
かけて、農業振興地域整備計画の見直し
作業が行われます。
この期間中は、通常の農用地区域「青地」
からの「農用地除外」の受付が
行われません。



そしてこの「農用地除外」の受付は
年2回(6月と11月)だけです

ですから、11月の受付を逃すと1年以上
先になってしまいます。


「農用地除外」には色々な要件を満たす
必要があり、事前相談が重要です。


相談期間:10月30日(金)まで
受付期間:11月2日(月)~11月30日(月)
場  所:農林水産課(市役所西庁舎1階)

もうあまり時間がありませんが、
「農用地除外」を考えている方は
当事務所にご連絡下さい。


ちなみに、こちらが本庁舎で…



西庁舎(その昔、市立体育館があった場所)はこちらです❗️


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